不動産取得税(住宅用土地)の軽減手続き

 こんにちは。スタッフのゆきです。
世の中知らないと損することが多いです。
今回はそのなかのひとつ、不動産取得税の軽減についてお話しします。

 不動産取得税とは、その名の通り、土地や建物などの不動産を取得した時に一回だけ支払う税金です。
人生に1回しか払う機会がない人が多いのではないでしょうか。
そして、納付書が届くのは不動産登記をしてから数カ月後だったりするので、かなり間があいてしまいます。

 税金の納付書が届いたら、
「急いで納税しないと延滞金がかかっちゃう、最悪差し押さえられちゃう!
 土地や建物だったら、住む場所がなくなっちゃう!」
という考えから、急いで納付してしまう人が多いのではないでしょうか。
税金納付もコンビニで簡単に、さらに●●ペイならコンビニにも行かずにその場で支払えてしまう時代です。
私も郵送されてきた土地の不動産取得税、すぐ支払ってしまいました。

 でも、その時は大事なことに気づいていませんでした。
その不動産取得税は軽減措置対象であることを・・・!



 土地を取得したら土地の不動産取得税が発生しますが、その土地が住宅用土地であった場合、軽減対象となります。
でも分譲地の土地を購入(土地の登記)したときなど、住宅はまだ建っていません。
つまり、更地を購入した場合に届いた土地の不動産取得税は、住宅用土地の軽減計算がされていません。
軽減されていない、本来納めるべき税額より多く払ってしまったのです。

 
 これを回避するためには、
ひとつは、 土地の不動産取得税を払う前に、今住宅建設中だから住宅完成まで納税を待って欲しいと申請する
「住宅用土地の徴収猶予を受ける」方法、

ふたつめは、ひとまず届いた軽減されていない土地の不動産取得税を払っておいて、
住宅が完成した後、軽減額分を返してと申請する
「不動産取得税の減額還付申請する」方法があります。


 軽減額は、
①45000円
②(土地の不動産価格÷2(宅地特例適用の場合)÷土地面積)×(住宅の床面積×2(200㎡が限度) × 税率3%
①②のどちらか金額が高い方です。(もちろん既に支払った、土地の不動産取得税額が上限です。)
つまり、最低でも45000円返ってきます!
これはもう、減額申請するしかないですね!!

 もう家を建ててから数年も経っているから無理、、、と諦めるている方、
もしかしたら間に合うかもしれませんよ!

 減額申請できる期間は、住宅を購入してから(住宅登記をしてから)5年までです。
ちなみに更地を購入(土地を登記)してから3年以内に住宅を建てた土地が対象です。

 住宅用土地の軽減措置、意外と申請可能期間が長く、軽減額も大きいです。
でも、知らずに申請していない人が多いのではないでしょうか。
もし、住宅登記してから5年以内で減額還付申請していないかたは、必要書類をそろえて管轄の財務事務所に申請しましょう!

 富士市・富士宮市の方は、富士財務事務所が管轄になりますね。
電話でいろいろ訪ねると、親身に答えて下さいます。

 詳細情報、手続きに必要な書類などは、静岡県の公式ホームページからダウンロードできます。
 

 世の中には、旦那様に内緒で還付申請して、そのままへそくりにしている奥様がいるかもしれませんね(笑)。